よくある質問

Q1: 整形外科と形成外科、美容外科

「形成外科」や「美容外科」が「整形外科」として使われることがありますが、これは誤りです。
「形成外科」は、生まれながらの異常や、病気や怪我などによってできた身体表面の異常を改善する(治療する)外科です。 熱傷(やけど)、怪我や手術後の皮膚の瘢痕・ケロイド、生まれつきの母斑(あざ)などが、形成外科の一般的な治療です。
「美容外科」は形成外科の一分野で、いわゆる「美容整形」の手術を行います。 容姿を整えることが目的で、代表的な手術には、二重まぶたなど眼瞼の手術、鼻を高くする隆鼻術、顔面の首にたるみをとるフェイスリフト、腹部や臀部の余分な脂肪を取る脂肪吸引、乳房の形を整える手術、レーザーであざを消す手術等があります。
 その他、最近プチ整形といわれるコラーゲン、ヒアルロン酸などの注入も美容外科で行われています。 

Q2: 整骨院との違い

整形外科では医師(整形外科医)が骨・関節・筋腱(運動器)・手足の神経(末梢神経)・脊椎脊髄の治療を行います。診察による理学所見とX線(レントゲン)やMRI等の検査をもとに診断し、症状や病態にあわせて投薬、注射、手術、リハビリテーション等で治療します。
整骨院での施術は、画像診断に基づいておらず、施術により症状を増悪させる可能性があります。整骨院(接骨院)では柔道整復師が施術を行います。柔道整復師は医師ではなく、あん摩・マッサージ、はり・灸師と同じ医業類似行為の資格です。外傷による捻挫や打撲に対する施術と骨折・脱臼の応急処置が業務範囲で、変形性関節症や五十肩のような慢性疾患は取り扱えません。

Q3: サプリメントについて

一般にサプリメントとして販売されているものは、科学的データとして有効性が認められていないために保険では認められていません。
しかし、全く効かないというデータもないのです。現時点で全く効果が無いとも言えません。 

Q4: 交通事故治療の治療期間について

3カ月から6か月経った段階で保険会社から治療の終了をすすめられることもありますが、まだ症状の改善・回復を見込める場合、治療を継続することができます。
しかしながら、3カ月から6か月経った段階で患者さまの症状によっては、傷病の症状が安定し、症状の回復・改善がそれ以上期待できなくなった状態(症状固定)と判断される場合もあります。 その場合は、当院医師の判断によって後遺症診断書をお出ししております。漫然と症状固定のまま事故扱いのまま長期加療することは、おすすめできません。 
 

交通事故診療における症状固定・後遺障害の考え方
交通事故、労災保険上の症状固定とは?

「症状固定」は「治癒」と同義であり、次のように定義されています。
「治癒(症状固定)」とは、負傷又は疾病に対して、医学上一般に認められた治療を行っても、その「医療効果が期待し得ない状態」に至ったものです。急性症状が消退し、たとえ慢性症状が持続してもその症状が安定し、医療効果がそれ以上期待し得ない状態になった時を言います。
「治療効果が期待できなくなった時とは、症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言いますが、投薬・理学療法などの治療により一時的な症状回復が認められるに過ぎない場合も含まれます。
 
後遺障害の有無・程度は、労災保険の場合は監督署長が「判断」し、交通事故の場合は保険会社が「認定、決定」します。担当医はあくまで医学的事実に基づいた現状や今後の経過を述べられるに過ぎず、後遺障害の有無・程度を認定する立場にありません。
 

Q5: ジェネリック薬とは?

ジェネリック薬は、開発したメーカーが発売している薬(これを先発薬といいます)以外の会社が、その薬の発売後数年してから発売する薬です。一般的に先発薬と効果は同じですが、開発費がかからないので先発薬より安い価格で処方が受けられます。ジェネリック薬品をご希望、またはもっと詳しく知りたい方は診察の際にお気軽にご相談ください。